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細かい規定はたくさんありますが、簡単に概要だけでも載せときます。
もし練習中や試合中または往復中にケガや事故が起きた際には、ケガや事故の大小に関わらず、ご報告下さい。 適用になるか保険会社に確認いたしますので。 『適用範囲』 ①練習中または試合中。 ②自宅または職場から、練習場または試合会場までの間の往復中。 『保険金額(上限額)』 ①賠償責任 (5,000,000円) ②死亡・後遺障害 (1,100,000円) ③入院日額 (1,000円) ④通院日額 (500円) ⑤見舞費用 (500,000円) ⑥臨時費用 (200,000円) 『見舞費用補償の支払限度額』 ①180日以内に死亡 (500,000円) ②180日以内に後遺障害 (500,000万円×別表2の割合) ③入院した場合(180日以内) 31日以上 (200,000円) 15日以上30日以内 (100,000円) 8日以上14日以内 (50,000円) 7日以内 (15,000円) ③通院した場合(180日以内) 31日以上 (60,000円) 15日以上30日以内 (30,000円) 8日以上14日以内 (15,000円) 7日以内 (5,000円) 別表2 1.目の障害 (1)両目が失明した場合(100%) (2)1眼が失明した場合(60%) (3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合(5%) (4)1眼が視野狭窄となった場合(5%) 2.耳の障害 (1)両耳の聴力を全く失った場合(80%) (2)1耳の聴力を全く失った場合(30%) (3)1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合(5%) 3鼻のの障害 (1)鼻の機能に著しい障害を残す場合(20%) 4.咀しゃく、言語の障害 (1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合(100%) (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合(35%) (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合(15%) (4)歯に5本以上の欠損を生じた場合(5%) 5.外貌(顔面・頭部・頸部)の醜状 (1)外貌に著しい醜状を残す場合(15%) (2)外貌に醜状を残す場合(3%) 6.脊柱の障害 (1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合(40%) (2)脊柱に運動障害を残す場合(30%) (3)脊柱に変形を残す場合(15%) 7.腕、脚の障害 (1)1腕または1脚を失った場合(60%) (2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合(50%) (3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合(35%) (4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合(5%) 8.手指の障害 (1)1手の母指を指接間関節以上で失った場合(20%) (2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合(15%) (3)母指以外の1指を遠位指接間関節以上で失った場合(8%) (4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合(5%) 9.足指の障害 (1)1足の第1の足指を指接間関節以上で失った場合(10%) (2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合(8%) (3)1足の足指以外の1足の指を遠位指接間関節以上で失った場合(5%) (4)第1の足指以外の1足の指の機能に著しい障害を残す場合(3%) 10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合(100%)
by g-blazers
| 2012-09-16 12:19
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